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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の改正及び助成金制度の創設について

男女雇用機会均等法の母性健康管理措置に関する指針が一部改正され、事業主が講ずべき措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されています(令和2年5月7日~令和3年1月31日まで)。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診断を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から休業等の指導を受け、その旨の申出がなされた場合、事業主は必要な措置を講じなければなりません。
さらに今回、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成金制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)が創設されましたので是非ご利用ください。
・事業所単位ごとの申請(1事業所当たり20人まで)
・対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円 以降20日ごとに15万円加算(上限:100万円)

詳細は厚生労働省ホームぺージの母性健康管理措置休暇取得支援助成金または福井労働雇用環境・均等室(tel0776-22-3947)までお問い合わせください。