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福井県の最低賃金

 ◇◇◇福井県特定最低賃金の改正◇◇◇
特定の業種に係る最低賃金は、令和3年10月1日より次のとおり適用されます。

紡績業,化学繊維,織物,染色整理業  時間額858円
繊維機械,金属加工機械製造業     時間額874円
電気機械器具製造業(略称)      時間額858円

【お問い合わせ先】福井労働局労働基準部 賃金室 電話 0776-22-2691 または、各労働基準監督署
◇内容はこちらをご覧ください。


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福井県の最低賃金