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新着情報・お知らせNews

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する事業主に対する協力要請について

事業主のみなさまへ(厚生労働省からの依頼です)
休業支援金・給付金の対象となる「休業」を確認いただき、対象となるものについては申請をお願い致します。

主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。なお、事業主の負担はありません。
①令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ることができない方

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689982.pdf