ロゴ

メニューを閉じる

新着情報・お知らせNews

【必ずチェック!最低賃金】福井県最低賃金改正について(令和3年10月1日効力発生)

福井県内で働くすべての労働者とその使用者の方へ、福井労働局より最低賃金改正のお知らせです。

◆◆◆福井県最低賃金の改正◆◆◆

令和3年10月1日効力発生  時間額 858円(+28円)
〇通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
〇特定の産業には、産業別の最低賃金が定められています。
【お問合せ先】
福井労働局 労働基準部 賃金室(電話0776-22-2691)または、各労働基準監督署


◆◆◆賃金の引き上げを支援します◆◆◆
〇生産性向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。
〇事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの休業について、規模要件を問わずに支給される「雇用調整助成金」があります。
〇賃金引き上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」(電話0120-14-4864)をご利用ください。

内容は、こちらのチラシからご確認ください。


ファイルを開く

福井県最低賃金858円(28円UP)