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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関、保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

感染者数が高止まりしている中、先月29日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定され、医療のひっ迫を会費するための対策を、全国的に確実に実施していくこととされたところです。
つきましては、従業員の感染時における証明書の取得などの取り扱いについて、以下の通りお願い申し上げます。



1,療養開始時の証明について
従業員が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際に、当該従業員に対して、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYS(※)で取得した療養証明書等により、確認を行うこと。
※感染者ご本人がスマートフォンやパソコン等により自身で健康管理するシステム。保健所から本人へのショートメールにより、ログインや入力方法等について案内している。

2,療養機関経過後の証明について
従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないとされていることを踏まえ、当該従業員等が職場に復帰す場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
※ 有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間

3,濃厚接触者の待期期間経過後の証明について
従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され待機期間が経過した後に、職場に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
なお、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えないこと。

4,その他
従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy HER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書の提出を求めないこと。

以上

福井県新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム/福井県産業労働部産業政策課
連絡先:新型コロナウイルス感染 拡大防止対策チーム
0776-20-0702