勝山市空き店舗情報バンク制度要項
(目的)
第1条 この要項は、勝山市内に点在する空き店舗の情報を収集または提供してもらい、その情報を公開することにより、事業者及び新規に事業を始めようとする者が、公開している情報をもとに、空き店舗を活用して創業しやすい体制づくりを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「空き店舗」とは、引き続き一定期間店舗、事務所として使用されていない建物又は建物内の空間をいう。
(2)「所有者等」とは、空き店舗に係る所有権その他の権利により当該物件の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 「空き店舗情報バンク」とは、空き店舗の売却又は賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、空き店舗を利用し創業を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(対象店舗)
第3条 「空き店舗情報バンク」の対象となる店舗は、勝山市空き店舗活用協議会委員の意見が整った空き店舗とする。
(適用上の注意)
第4条 この要項は「空き店舗情報バンク」以外による空き店舗の取引を妨げるものではない。
(空き店舗の登録申込み等)
第5条 「空き店舗情報バンク」による空き店舗に関する登録を受けようとする所有者等は、「空き店舗情報バンク」登録申込書(様式第1号)及び「空き店舗情報バンク」登録カード(様式第2号)を商工会議所に提出しなければならない。
(2)商工会議所は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、「空き店舗情報バンク」登録台帳に登録しなければならない。ただし、空き店舗に関する登録を受けようとする所有者等は、原則として、その物件に係る法務局等の調査手数料を負担するものとする。
(3)商工会議所は、前項の規定による登録をしたときは、「空き店舗情報バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。
(4)商工会議所は、第2項の規定による登録をしていない空き店舗で、「空き店舗情報バンク」によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き店舗に係る登録事項の変更の届出)
第6条 前条第3項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。) は、当該登録事項に変更があったときは、「空き店舗情報バンク」登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した「空き店舗情報バンク」登録カード(様式第2号)を添えて、商工会議所に届け出なければならない。
(空き店舗情報バンクの登録の取消し)
第7条 商工会議所は、当該空き店舗に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は「空き店舗情報バンク」登録取消願書(様式第5号)の届出があったときは、当該空き店舗台帳の登録を削除するとともに、「空き店舗情報バンク」登録取消通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。
(紹介等)
第8条 商工会議所は、必要に応じて、物件情報を利用希望者に提供するものとする。商工会議所は、登録者と利用希望者との空き店舗等に関する交渉、売買および賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は商工会議所の別の定めによる。
附 則
この要項は、平成22年4月30日から施行する。
平成26年11月27日(改正)